2020-03-19 第201回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
前提といたしまして、詐欺罪により得た犯罪収益を剥奪するための付加刑であります没収、追徴という制度がございますが、こちらにつきましては、詐欺罪に関しては、被害者の民事上の請求権を妨げることのないように原則として禁止された上で、被害者による請求権、民事上の請求権の行使が困難であると認められる場合に限って没収、追徴が許されて、かつ、没収、追徴された財産をもとに、被害者に対して被害回復を目的とした給付金が支給
前提といたしまして、詐欺罪により得た犯罪収益を剥奪するための付加刑であります没収、追徴という制度がございますが、こちらにつきましては、詐欺罪に関しては、被害者の民事上の請求権を妨げることのないように原則として禁止された上で、被害者による請求権、民事上の請求権の行使が困難であると認められる場合に限って没収、追徴が許されて、かつ、没収、追徴された財産をもとに、被害者に対して被害回復を目的とした給付金が支給
我が国は明治以来、罪刑法定主義の下で幾多の変遷を経て今日に至っておるわけでございますが、現行法上、刑罰として定められているのは、死刑、懲役、無期、有期、禁錮、これは無期、有期、罰金、拘留、科料のほか、付加刑として没収がございます。これは刑法九条に定められております。 罰金刑は一万円以上の金額を剥奪する刑罰でございますが、刑法十五条で規定されております。
○宮腰議員 今回の国庫納付の制度は、刑法の付加刑としての没収ではありませんで、法的に一定の者の所有権を剥奪して、これを国庫に帰属させるという性格のものであります。 一方、没収は刑法上の付加刑でありまして、主刑たる禁錮や罰金にあわせて付加される刑罰であります。
そこで、先生今御指摘の調整規定との関係でございますが、この課徴金制度において、不公正取引につきましては、その付加刑として没収、追徴が命じられている場合には、違反行為による経済的利得を含めた財産が没収、追徴の対象となっているということになるものでございますから、この違反行為の抑止のため、更に行政上の課徴金まで課する必要はない、こういった政策上の判断によって調整を行うこととしたものでございます。
また、強いて似たような制度を挙げますとなれば、付加刑としての没収の制度がありますけれども、刑法が没収の対象とするのは有体物であり、債権その他無形の財産、これは、財産権は没収の対象とならないために、裁判所が刑の言い渡しの一部として電話加入権を没収することによりその利用を差しとめることができないというふうに考えているところでございます。
この判決の要旨は、禁制品を輸入する罪などの一定の犯罪に関係ある船舶、貨物が第三者の所有に属するという場合においても、被告に対する付加刑として没収するという旨を規定していた関税法、これは旧関税法でございますが、百十八条一項、これは、その第三者に対して、告知とか弁解とか防御とか、そういう手続的な観点での保障を一切していない。刑事訴訟法やその他の法律においても、そういう手続を全然設けていない。
そして、本来、付加刑として主刑とともに判決時に言い渡されるべき没収を判決前、しかも捜査段階である起訴前に保全できることにしています。判決前の没収保全は無罪推定の原則に反するだけでなく、例えば銀行預金の保全手続がなされた場合などには銀行との取引が停止されることは確実で、被疑者、被告人の経済活動に大きな影響を与えることになります。
最後に、没収保全手続ですが、これは本来付加刑である没収を起訴前まで前倒しにして行うことができるとするもので、無罪の推定原則に反する疑いがあります。確かに、法案を見ると、後で無罪判決が言い渡されると没収保全命令は失効することにはなっています。しかし、前倒しの処分が許されること自体、これまでの制度的枠組みを超えて財産権に対する大きな制約を課すことにはならないだろうか。そういう疑問が残るわけです。
これまでの摘発事例、裁判事例の中で付加刑の没収、追徴がつけられたような事案がたくさんございますでしょうか。御記憶にあればお答えいただきたいと思います。
二番目は「旧刑法の再犯防止のための付加刑。受刑者の釈放後、一定の期間執行する行政処分で、その期間内は住居移転の自由を禁じ、更に警察官にその行状を監視させる。」と。要するに、これはもう刑法の中です。 私は、監視という言葉はなじまない、これはもう性悪説ですから、医療をやっているやつはみんな悪いやつだ、だから見張っている、それで監視員をもっと教育しろと。
刑法の関係ですので私の方から説明させていただきますと、直接御質問にお答えする前に刑法の没収、追徴制度について若干説明させていただきますと、この没収、追徴というのは、一つの基本としては付加刑であるということになっております。
御存じのように自民党の方でお伺いを立てる段階で、この要求したものに限るというふうになったわけでありまして、私は今度の事実関係を見ておりまして、これはやっぱり「要求」という概念といいますか構成要件を入れてきたために、まあ顧客の方を刑罰をもって制裁した方がいいのかどうなのかという問題はさておきまして、にもかかわらず刑罰が科されないと、昨日の答弁にもございましたように付加刑としての没収ができない。
なぜならば、没収、追徴と申しますのはいわゆる刑の付加刑でございますので、刑罰が科せられたところに付加して行われる刑罰でございます。そういう意味におきまして、今おっしゃったような設例の場合には没収ができないということは、そのとおりでございます。
これは、昭和三十八年の法律第百三十八号で成立したものでございますが、この立法理由と申しますのは、実は昭和三十七年の十一月二十八日に最高裁判所大法廷におきまして、旧関税法違反事件に絡みまして、被告人以外の第三者の所有物の没収については、これは被告人に対する付加刑として言い渡され、その刑事処分の効果が第三者に及ぶものであるから、所有物を没収せられる第三者についても、告知、弁解、防御の機会を与えることが必要
それから、没収でございますけれども、没収はこの法案では刑法に基づきますところの主刑に付加される付加刑としての没収、それによることにいたしております。
いずれも古い判例を変更して出したものでございますが、これはどちらも刑事手続そのもの、付加刑ではございますけれども、犯罪なんですね。あるいは刑事事件に伴って生じた決定手続で、それと一般の行政処分とではおのずから同一ではない。行政処分によって達しようとする公共の福祉の度合い、それからその緊急性とを総合考覈して、そして事前手続の要否、またどの程度慎重な手続をやるか、法定するかということを決める。
それから、別途、制裁であるということになりますと、刑法に、刑事法手続におきましては付加刑といたしましての没収という問題もある。したがって、しかもそれを取る経緯が、価格カルテルの違反という刑罰をもって臨む行為との関連において発生する一種の制裁的なものであるとすれば、それは刑事手続をとるということも考えられるのではなかろうか。
したがいましてすぐに政府案の作成と、それが政府案の内容になるというようなスピードでは作業は進まないのでございますが、なお具体的な問題といたしまして、刑法の全面改正に伴いまして、たとえば保安処分の新設ということに相なりますと、刑法の規定を受けまして保安施設をどうするか、あるいは保安処分の手続をどうするかというような問題、あるいは没収につきましては、御案内と思いますけれども、付加刑ではなくて一種の保安処分
○政府委員(高辻正巳君) 二つの判例をおあげになりまして、一つは付加刑だったと思いますが、それについて三十一条の規定の適用関係が十分でないというやつと、もう一つは、あれはどこですか、四国、地方裁判所の判決ですね。これは、一般の行政手続にもこの三十一条が適用になるんではないかという前提の規定であったと思います。
○吉川参考人 ただいまの御質問ですが、外国の立法例でも、いわゆる付加刑とするか、保安処分的な性格を持った運転免許の取り消し等々を刑とあわせてやるかという意見もございまして、現にわが国におきましても、現在法制審議会の刑事法特別部会でも、現在のように裁判所がやる刑罰と、それから行政処分としての免許関係の制限、停止ということを別にしないで、少なくとも刑事事件になった場合には、裁判所も免許停止等をやり得るようにしたほうがいいのじゃないかという